日本国内にお住まいの外国人のかたは全て、日本国内で身分を証明するID(在留カード)を携帯しておられます。現在の日本国内の法律で定められているためです。
そして日本になぜ在留しているのか、それぞれ目的があります。
就労ビザ・留学ビザ・観光ビザ・様々な形態で入国されて在留されています。
そういった方で、もう何年も日本国内で暮らしており、日本に帰化したい。と思われる方も多数いらっしゃいます。
帰化ではなく、国籍は母国のままで日本国内において日本人と同等の扱いを受けることが出来る資格が欲しいとお考えの方もいらっしゃいます。
これは帰化ではなく永住や定住になります。
いずれにしても、長きにわたる滞在で、お客様ではなく日本人として同等の立場をうけたいとお考えの方。そして海外の方を日本に呼び寄せて就労についてほしいとお考えの方。
外国人を社員として雇用したいとお思われる方ですね。
こういった、ひとそれぞれ、立場それぞれで微妙に手続きが変わっています。極端に言えば親子兄弟でも手続きの内容が変わってくることがあります。
非常に煩雑な手続きが必要になるのですが、そういった個々の細やかな違いの手続きも当センターでは、ご依頼者様の立場や状況をきちんとヒアリングの上で調査を行い手続きを代行します。
間違えのない正しい手続きは、外国人・会社設立センター(大阪)までお問合せ下さい。